ゼラス安城FC 規約

第1章 総 則

 第1条 (名称)
  本クラブはチームは、ゼラス安城フットボールクラブ(ゼラス安城FC)と称する。

 第2条 (クラブ員)
  ※ 本クラブチームのクラブ員は、幼稚・保育園児~小学6年生とする。
  ※ 本クラブチームのクラブ員は、必ずスポーツ障害保険に加入しなければならない。
  ※ 本クラブチームのクラブ員の活動期間は、入会した日から6年生3月までとする。
     (更新は、1年ごとに行う。)
  ※ 本クラブチームのクラブ員のユニフォーム・ボールは個人持ちとします。
  ※ 本クラブチームのクラブ員の練習着等(ビブス・ゲームシャツ・パンツ・ストッキング・
    ジャージ等)は、入会した時より購入して頂きます。(クラブ専用)
  ※ 本クラブに対して、協力的でない場合等、退会して頂く場合もあります。
  ※ 本クラブ以外の二重登録は、認めません。(県登録に限る)
     (小3以下は、安城市外の二重登録は可とする。)
  ※ 本クラブチームのクラブ員は、愛知県サッカー協会(小学3年生~6年生)
    安城市少年サッカー連盟(小学1年生~6年生)に登録しなければならない。
  ※ 本クラブチームの練習時間・練習場所等は、雨・寒さ等季節により練習を中止する
    場合もあります。(基本的に雨天でも練習・試合はあります。)
  ※ 本クラブチームの練習・練習試合・試合等送迎について事故・盗難等本クラブチームでは、
    責任は一切負いません。(マイクロバス等での移動は除く。)

第2章 目 的

 第3条 (目的)
  ※ 安城市のクラブチームとして、サッカーの発展を目的とする。
  ※ サッカーを通じて集団社会における人格形成を獲得する事を目的とする。
  ※ よい習慣を身につける。
  ※ サッカーにおけるテクニックと戦術を個々の発達段階に応じて獲得する事を目的とする。

第3章 会 計

 第4条 (会費)
  ※ 本クラブチームに加入するクラブ員は、年会費を納入する。
    ◇ 中途退会の場合、年会費は返却しません。
    ◇ 中途入会の場合、入会した月より納入する。(7月以降入会の場合とする。)
  ※ 本クラブチームの経費は、年会費・寄付金その他の収入をもって当てる。
  ※ 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
  ※ 会計監査については、本クラブチーム父母会お世話係により、監査を受けるものとする。

第4章 役 員

 第5条 (役員)
  ※ 本クラブチームに、次の役員を置く。
    代表者
    監督   コーチ
    審判員  事務局
    ◇ 上記のほか、別に父母会お世話係(有志)を置く。
      (クラブ員の父兄は、父母会会員とする。)
    ◇ 各学年連絡係(連絡網)を置く。
      (各学年の連絡網のトップの人は、連絡等、いろんな面に協力出来る人をお願いします。)

第5章 会 議

 第6条 (会議)
  ※ 本クラブチームの会議は、総会及びスタッフ会議とする。
  ※ 総会は、本クラブチームの役員並びに父母会会員をもって組織し、年1回招集する。
  ※ 代表者が、必要と認めた場合は、臨時に召集する。

 

第6章 個 人 情 報 の 保 護

 第7条 (個人情報の保護)
  ※ 本クラブチームは、クラブ員より取得した個人情報を適切に管理し、

     クラブ員の同意を得た者以外の第3者へ提供・開示等一切致しません。


第7章 規 約 の 改 正

 第8条 (規約の改正)
  ※ 本クラブチームの規約改正については、総会において議決しなければならない。
    ◇ 議決は、出席者の過半数の同意を得なければならない。



 附則
  ※ 本規約は、平成20年4月1日より適用する。

  ※ 平成25年5月12日 規約改正 承認

  ※ 令和3年3月21日 規約改正 承認

     令和3年4月1日より適用する





  以上